また追加実装か。

著作権法ベルヌ条約に対応する機能に最小化して、著作物についての紛争も財産権+契約で解決することだ。

もともと著作権法は、18世紀にできた出版業界についての「業法」だから、そういう業界の区分に意味がなくなった現在は、一般法である民法に吸収すべきである。

http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/3ec99e9520c9eaae3b5116acac9fac35

著作権のあらまし云々より通信端末である携帯でテレビが見れるとかテレビでインターネットが出来るとかインターネット/従来「通信」の垣根がユーザーレベルでは意識されなくなってるのとかある。物に権利が発生する、がごとき見た目を作出するのは気持ちが悪いっていうか混乱するので財産権+契約メソッドに賛成。単純な実装が一番わかりやすい。裁判でのデバッグも楽だろ。
あとは弁護士さんがとても儲かるシステムですし。
余ってるんだろ?